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最高裁判所第三小法廷 昭和33年(オ)508号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人岡村顕二の上告理由について。

民訴四二〇条一項但書の「再審事由を知る」というには、事実、すなわち本件についていえば所論の変造という事実を知るをもつて足り、必ずしもその事実が私文書変造罪を構成することないし再審事由に当ることの如き法的評価を認識することを要しない。論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 垂水克己 裁判官 河村又介 裁判官 高橋潔 裁判官 石坂修一)

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